弁護士費用

  弁護士に事件を依頼する場合には、(1)弁護士報酬と(2)実費代が必要です。

  1. 弁護士報酬には、(ア)着手金と(イ)報酬金があります。

      ア)着手金とは、事件を依頼する際に必要となる弁護士報酬です。
      原則として、事件を依頼する際に一括して支払うことになります。しかし、一括して支払えない場合には、事情により、分割してお支払い頂ければよいこともありますので、御相談ください。特に、債務整理事件においては、分割支払に応ずる方向で検討させて頂きます。

      イ)報酬金とは、事件が終了した際に、依頼者に利益が生じた場合に生ずる弁護士報酬です。
  2. 実費代とは、弁護士が事件に取りかかる中で実際にかかった費用です。
      例えば、郵便切手代や、裁判を起こした場合には裁判所に納める収入印紙代などがこれに含まれます。

  依頼しようとする事件において、どれくらいの弁護士報酬、実費代がかかるかは、弁護士にお問い合わせください。

  当事務所の標準的な弁護士費用例は次の通りです。尚、事案、ご事情により、事前相談の上、増減される場合がありますので、ご相談ください。また、費用の分割払いについても可能な場合がありますので、ご相談下さい。

1.法律相談料

 交通事故被害、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)、相続問題(遺産分割、遺留分、遺言)については、初回30分程度は、無料です。

2.一般民事事件(交通事故被害等)、遺産分割等

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の場合

8.8%(税込)

17.6%(税込)

300万円を超え
3000万円以下の場合

5.5%+9万9000円(税込)

11%+19万8000円(税込)

3000万円を超え
3億円以下の場合

3.3%+75万9000円(税込)

6.6%+151万8000円(税込)

3億円を超える場合

2.2%+405万9000円(税込)

4.4%+811万8000円(税込)

※ 着手金は、11万円(税込)を最低額とします。
※ 着手金は、事案により、分割払い・後払いが可能な場合があります。例えば、交通事故事件で相手方保険会社から回収後に支払うこととしたり、相続事件で事件着手時には22万円(税込)程度を支払い、その余は事件終了時に支払うこととしたりすることが可能な場合がありますので、ご相談下さい。
※ 交渉に引き続き訴訟を受任するときなどの追加着手金は、上記金額の半額です。
 訴訟・調停の場合、裁判所所在地・審理回数によっては、協議の上、別途、出廷日当が発生する場合があります。
※ 交通事故被害事件で弁護士費用特約利用の場合は、各保険会社の基準に従います。

3.自己破産

非事業者で免責不許可事由等がない場合 標準33万円(税込)
分割払い可能です。着手金のみとなり、報酬金は不要です。債権者数が10社を超える場合は、11社から15社の場合には5万5000円(税込)、16社から20社の場合は10万1000円(税込)が加算されます。

その他の場合、事業者・会社の場合などについては、個別にご相談下さい。

4.個人再生

非事業者の場合 標準44万円(税込)
分割払い可能です。非事業者の場合、着手金のみとなり、報酬金は不要です。住宅ローン特則利用の場合は、5万5000円(税込)が加算されます。債権者数が10社を超える場合は、11社から15社の場合には5万5000円(税込)、16社から20社の場合は10万1000円(税込)が加算されます。

事業者については、個別にご相談下さい。

5. 任意整理

着手金
1社4万4000円(税込)×債権者数 (分割払い可能です。)

※1社のみの場合、5万5000円(税込)

報酬金
原則として、不要です。但し、過払金返還を受けた時は、返還された過払金額の22%(税込)

6.過払金返還請求

着手金
1社2万2000円(税込)×債権者数(分割払い可能です。)

報酬金
返還された過払金額の20%(税別)

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代表:弁護士熊澤嘉信
(愛知県弁護士会所属)

事務所所在地

〒491-0859
愛知県一宮市本町3-10-15
三栄本町ビル8階(旧ミツダ本町ビル)

主な業務地域

一宮市・江南市・岩倉市・
稲沢市・犬山市・小牧市・
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名古屋市 (以上全て愛知県)
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各務原市 (以上全て岐阜県)

その他東海三県全域
​(愛知県・岐阜県・三重県)

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